感染性廃棄物の判断フロー
感染性廃棄物に関わる
排出事業者の責任
医療関係機関等は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
(廃棄物処理法第3条)
廃棄物には、最終処分終了まで注意義務が発生します。例えば、不法投棄などの不適正処理がおこった場合には、「排出事業者に」懲役や罰金といった厳しい処罰が科せられる可能性があります。
「特別管理産業廃棄物管理責任者」を
設置してください。
医療関係機関等の管理者の方は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、
「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。
※医師・看護師などの資格か講習会の受講等が必要です。
管理規定や帳簿・報告書を
作成してください。
帳簿は5年間保存してください。
施設内における医療廃棄物の取扱いについて、必要に応じて管理規程を作成し、周知に努めます。また、排出日時や委託先などを記録し5年間保存します。大量に排出する場合は、自治体への報告も義務づけられています。
※特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。
適正な保管場所で、
適正な梱包方法で保管してください。
周囲に囲いを設け、他の廃棄物とは分けて保管する必要があります。保管場所には、感染性廃棄物であることがわかるよう、取扱注意の表示をしなければなりません。また、性状に応じて適切な梱包が定められています。
※保管場所や梱包、情報管理についてのご相談を承ります。お気軽にご相談ください。
医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
(廃棄物処理法)法第12条の2第6項令第6条の6
医療関係機関等は、委託基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、感染性廃棄物が最終処分に至るまでの一連の工程における処理が不適正に行われることがないように、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(廃棄物処理法)法第12条の2第7項
廃棄物の処理は、適法な許可を有する処理業に委託することができます。
この場合、二者間の書面による委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付の必要があります。
収集運搬業者・中間処理業者と、
必ず二者契約が必要です。
契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
※処理業者の選定や定期視察についてご相談を承っております。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分終了まで確認する必要があります。
マニフェストは、送付を受けた日から5年間保存する必要があります。
※福興産業は、電子マニフェストにも対応しています。(電子マニフェストの場合は保存が不要です。)
※煩雑なマニフェストの管理業務をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。
詳細は、環境庁WEBサイトをご参照ください。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について