福興産業は、コンプライアンス向上と安全性確保のため
廃棄物の分別・保管、収集運搬、処理方法選定をサポートしています。
医療廃棄物の分類
病院や診療所等から排出される廃棄物は、大きく分けて次の3種類です。①感染性廃棄物②非感染性廃棄物(医療廃棄物であって、感染性廃棄物でないもの)③それ以外の廃棄物(紙くず、生ごみ等、主に一般廃棄物)
感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別し、内容物が飛散・流出するおそれのない容器で保管・運搬することが決められています。また、容器や保管場所には、感染性廃棄物の表示(バイオハザードマーク)が義務づけられています。
バイオハザードマークの表示
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるように、梱包容器にはバイオハザードマークを付ける必要があります。
※当社では用途・要領に合わせた専用容器をご提供しています。
保管場所
保管にあたって下記の内容が定められています。
- 周囲に囲いをする。
- 保管施設には、関係者の見やすい箇所に、感染性廃棄物の保管場所であることがわかるように、取扱注意の表示をする。
- 感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で行う。
- 専用の保管施設が設置できない場合には、関係者以外が立ち入れないように配慮する。
- 感染性廃棄物の保管はできる限り短期間にする。
- やむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密封し、腐敗しないように冷蔵庫に入れるなどする。
縦及び横それぞれ60cm以上の掲示板に以下のことを明示すること
・特別管理産業廃棄物の保管場所であること
・保管する特別管理産業廃棄物の種類
委託処理
業者に収集運搬・処理を委託する場合は、適法な許可を有する処理業者を選び、下記のような点に注意する必要があります。当社は、処理業者の選定からマニフェスト管理までしっかりとサポートいたします。
1. 許可業者を選ぶ
2. 契約を締結する
3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する