液状・泥状
※排出先名称記入を推奨固形状
鋭利状・分別排出が困難なもの
福興産業は、コンプライアンス向上と安全性確保のため、廃棄物の分別保管、収集運搬、処理方法選定をサポートしています。
医療廃棄物の種類を理解し、適切な対応をする必要があります。私たちは院内勉強会やセミナーを実施し、医療廃棄物の分別方法に関する専門性を高めるお手伝いを行います。また、専用の梱包容器をご提供し、保管場所や情報管理についての相談も受付けています。
病院や診療所等から排出される廃棄物は、大きく分けて次の3種類です。
液状・泥状
※排出先名称記入を推奨固形状
鋭利状・分別排出が困難なもの
※排出先名称記入を推奨
非感染性廃棄物ラベルの表示
※排出先名称記入を推奨→2つに分類される
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるように、梱包容器にはバイオハザードマークをつける必要があります。
当社では用途・要領に合わせた専用容器をご提供しています。
お気軽にご相談くださいませ。
保管にあたっては以下の内容が定められています。
適法な許可を有する処理業者を選び、以下の点に注意する必要があります。
当社は、処理業者の選定からマニフェスト管理までしっかりとサポートいたします。
福興産業は、感染性廃棄物を完全に無害化するために、ガイドライン水準を超える安全を実現する「溶解処理」をご提案しています。メスキュードシステムは、製鋼用電気炉を使って2000°C以上の高熱で医療廃棄物を完全無害化溶融する処理方法です。病原菌ごと高温処理することで感染の危険をなくし、より高度な安心を確保します。
メスキュードの溶融処理は、製鋼用の電気炉を利用した、日本初の超高熱溶融処理方法※1です。2000℃以上の超高熱により、瞬間的に完全溶融処理します。病原菌も鋭利な刃物も一瞬で完全無害化します。※2
ケガや感染の恐れのある廃棄物は、他の廃棄物と分別し、内容物が飛散・流出するおそれのない容器で保管・運搬することと決められています。また、容器や保管場所には、感染性廃棄物の表示をすることが必要です。
当社では、用途・容量に応じて、安全な専用容器※3をご提供しています。
※1 電気炉溶融処理方法はメスキュードの特許です。
※2 ご要望に応じて「高温焼却処理」もお選びいただけます。
※3 手を触れずに廃棄できる専用スタンドもあります。
廃棄物の処理を適法な許可を有する処理業者に委託する場合、収集運搬業者・中間処理業者と必ず二者契約が必要です。契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分終了まで確認する必要があります。マニフェストは、送付を受けた日から5年間保存する必要があります。
医療施設から出る様々な廃棄物をどう分別・管理すべきかについてのアドバイスもいたします。お気軽にご用命ください。
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医療関係機関等は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
参照元:廃棄物処理法第3条
廃棄物には、最終処分終了まで注意義務が発生します。
例えば、不法投棄などの不適正処理がおこった場合には、「排出事業者に」懲役や罰金といった厳しい処罰が科せられる可能性があります。
医療関係機関等の管理者の方は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。
医師・看護師などの資格か講習会の受講等が必要です。施設内における医療廃棄物の取扱いについて、必要に応じて管理規程を作成し、周知に努めます。また、排出日時や委託先などを記録し5年間保存します。大量に排出する場合は、自治体への報告も義務づけられています。
特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。周囲に囲いを設け、他の廃棄物とは分けて保管する必要があります。保管場所には、感染性廃棄物であることがわかるよう、取扱注意の表示をしなければなりません。また、性状に応じて適切な梱包が定められています。
保管場所や梱包、情報管理についてのご相談を承ります。お気軽にご相談ください。
医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
参照元:廃棄物処理法第12条の2第6項令第6条の6
医療関係機関等は、委託基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、感染性廃棄物が最終処分に至るまでの一連の工程における処理が不適正に行われることがないように、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
参照元:廃棄物処理法第12条の2第7項
廃棄物の処理は、適法な許可を有する処理業に委託することができます。
この場合、二者間の書面による委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付の必要があります。
契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
福興産業では処理業者の選定や定期視察についてご相談を承っております。
契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
福興産業は、電子マニフェストにも対応しています。煩雑なマニフェストの管理業務をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。
詳細は、環境庁WEBサイトをご参照ください。