福興産業は、コンプライアンス向上と安全性確保のため、廃棄物の分別保管、収集運搬、処理方法選定をサポートしています。

安全処理について判断フロー
・排出事業者の責任

廃棄物の分別・保管

医療廃棄物の種類を理解し、適切な対応をする必要があります。私たちは院内勉強会やセミナーを実施し、医療廃棄物の分別方法に関する専門性を高めるお手伝いを行います。また、専用の梱包容器をご提供し、保管場所や情報管理についての相談も受付けています。

廃棄物の分別・保管
廃棄物の分別・保管

医療廃棄物の分類

病院や診療所等から排出される廃棄物は、大きく分けて次の3種類です。

  1. 感染性廃棄物
  2. 非感染性廃棄物(医療廃棄物であって、感染性廃棄物でないもの)
  3. それ以外の廃棄物(紙くず、生ごみ等、主に一般廃棄物)
1
感染性廃棄物

感染性廃棄物

液状・泥状

※排出先名称記入を推奨

固形状

鋭利状・分別排出が困難なもの

液状・泥状

赤色のバイオハザードマーク

※排出先名称記入を推奨

固形状

橙色のバイオハザードマーク

鋭利状

黄色のバイオハザードマーク

2
非感染性廃棄物

非感染性廃棄物

非感染性廃棄物ラベルの表示

※排出先名称記入を推奨
3
それ以外の廃棄物

それ以外の廃棄物

可燃物不燃物

→2つに分類される

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

PDFはこちらからダウンロード

バイオハザードマークの表示

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるように、梱包容器にはバイオハザードマークをつける必要があります。
当社では用途・要領に合わせた専用容器をご提供しています。
お気軽にご相談くださいませ。

バイオハザードマークの表示

感染性廃棄物の保管について

保管にあたっては以下の内容が定められています。

感染性廃棄物の保管について
  1. 周囲に囲いをする
  2. 保管施設には、関係者の見やすい箇所に、感染性廃棄物の保管場所であることがわかるように、取扱注意の表示をする。
  3. 感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で行う。
  4. 専用の保管施設が設置できない場合には、関係者以外が立ち入れないように配慮する。
  5. 感染性廃棄物の保管はできる限り短期間にする。
  6. やむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密封し、腐敗しないように冷蔵庫に入れるなどする。
  7. 縦及び横それぞれ60cm以上の掲示板に以下のことを明示すること
  8. 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
  9. 保管する特別管理産業廃棄物の種類

収集運搬・処理

適法な許可を有する処理業者を選び、以下の点に注意する必要があります。
当社は、処理業者の選定からマニフェスト管理までしっかりとサポートいたします。

処理業者の選定

処理業者の選定

廃棄物の処理は、適法な許可を有する処理業者に委託することができます。処理業者の選定や定期視察についてご相談を承っております。

提携処分場
処理業者の選定

「溶解処理」をご提案

福興産業は、感染性廃棄物を完全に無害化するために、ガイドライン水準を超える安全を実現する「溶解処理」をご提案しています。メスキュードシステムは、製鋼用電気炉を使って2000°C以上の高熱で医療廃棄物を完全無害化溶融する処理方法です。病原菌ごと高温処理することで感染の危険をなくし、より高度な安心を確保します。

超高温処理なら、病原菌も鋭利な刃物も完全に無害化できます。

超高温処理なら、病原菌も鋭利な刃物も完全に無害化できます。

メスキュードの溶融処理は、製鋼用の電気炉を利用した、日本初の超高熱溶融処理方法※1です。2000℃以上の超高熱により、瞬間的に完全溶融処理します。病原菌も鋭利な刃物も一瞬で完全無害化します。※2

超高温処理なら、病原菌も鋭利な刃物も完全に無害化できます。

専用容器により、院内保管・収集運搬時の安全性を向上させます。

ケガや感染の恐れのある廃棄物は、他の廃棄物と分別し、内容物が飛散・流出するおそれのない容器で保管・運搬することと決められています。また、容器や保管場所には、感染性廃棄物の表示をすることが必要です。
当社では、用途・容量に応じて、安全な専用容器※3をご提供しています。

※1 電気炉溶融処理方法はメスキュードの特許です。
※2 ご要望に応じて「高温焼却処理」もお選びいただけます。
※3 手を触れずに廃棄できる専用スタンドもあります。

処理の流れ

処理の流れ
処理業者の選定

契約締結

廃棄物の処理を適法な許可を有する処理業者に委託する場合、収集運搬業者・中間処理業者と必ず二者契約が必要です。契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。

電子マニフェスト導入

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分終了まで確認する必要があります。マニフェストは、送付を受けた日から5年間保存する必要があります。

電子マニフェスト導入
  • マニフェストデータは5年間JWNETに保管されます。ペーパー保管や年間の報告書作成が不要になり、管理業務が大幅に軽減されます。
  • データの集計・修正・出力が容易になり、社内・院内の廃棄・処理状況が把握しやすくなります。
  • データは、排出者・収集運搬事業者・処分業者が共有。登録の不備・不適切・遅れを改善し、コンプライアンスを強化できます。
  • 24時間・365日、ネットでいつでも登録・参照可能。

医療施設から出る様々な廃棄物をどう分別・管理すべきかについてのアドバイスもいたします。お気軽にご用命ください。

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判断フロー・排出事業者の責任

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電子マニフェスト導入

感染性廃棄物の判断フロー

廃棄物の分別・保管

感染性廃棄物に関わる排出事業者の責任

医療関係機関等は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
参照元:廃棄物処理法第3条

廃棄物には、最終処分終了まで注意義務が発生します。
例えば、不法投棄などの不適正処理がおこった場合には、「排出事業者に」懲役や罰金といった厳しい処罰が科せられる可能性があります。

「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。

「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。

医療関係機関等の管理者の方は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。

医師・看護師などの資格か講習会の受講等が必要です。
管理規定や帳簿・報告書を作成し、帳簿は5年間保存してください。

管理規定や帳簿・報告書を作成し、
帳簿は5年間保存してください。

施設内における医療廃棄物の取扱いについて、必要に応じて管理規程を作成し、周知に努めます。また、排出日時や委託先などを記録し5年間保存します。大量に排出する場合は、自治体への報告も義務づけられています。

特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。
「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。

適正な保管場所で、適正な梱包方法で保管してください。

周囲に囲いを設け、他の廃棄物とは分けて保管する必要があります。保管場所には、感染性廃棄物であることがわかるよう、取扱注意の表示をしなければなりません。また、性状に応じて適切な梱包が定められています。

保管場所や梱包、情報管理についてのご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
参照元:廃棄物処理法第12条の2第6項令第6条の6

医療関係機関等は、委託基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、感染性廃棄物が最終処分に至るまでの一連の工程における処理が不適正に行われることがないように、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
参照元:廃棄物処理法第12条の2第7項

廃棄物の処理は、適法な許可を有する処理業に委託することができます。
この場合、二者間の書面による委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付の必要があります。

収集運搬業者・中間処理業者と、必ず二者契約が必要です。

契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
福興産業では処理業者の選定や定期視察についてご相談を承っております。

収集運搬業者・中間処理業者と、必ず二者契約が必要です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、
最終処分終了まで確認する必要があります。

契約書は、許可証の写し等を含め、契約終了後5年間まで保存する必要があります。
福興産業は、電子マニフェストにも対応しています。煩雑なマニフェストの管理業務をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

電子マニフェストの場合は保存が不要です
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分終了まで確認する必要があります。
電子マニフェストの利用を義務化する改正法

電子マニフェストの利用を義務化する改正法

特別管理産業廃棄物などを多量に排出する事業者に電子マニフェストの利用を義務化する改正法が、平成32年4月1日から施行されます。
詳細は、環境庁WEBサイトをご参照ください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

安全処理について

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電子マニフェスト導入